堀江被告の財産差し押さえ、TV・三味線など
更新日 | 2010年 3月 10日 | ご意見、コメントを書く
旧ライブドア(現・LDH)の粉飾決算事件を巡る損害賠償請求訴訟の1審で勝訴した株主6人の申し立てを受け、東京地裁は10日、元社長・堀江貴文被告(37)の個人財産を差し押さえる強制執行をした。
原告側の弁護士によると、同地裁の執行官が同日、東京・六本木の堀江被告の自宅マンションで、大型テレビ、三味線など5点(約33万円相当)を差し押さえたという。堀江被告は外出中だったが、強制執行中に帰宅し、突然の出来事に驚いた様子で、「LDHから取ればいいじゃないですか」と話していたという。
堀江被告に対しては、同社の個人株主らが損害賠償を求め提訴。東京地裁は昨年5月、堀江被告らに計約76億円の賠償を命ずる判決を言い渡し、判決確定前に差し押さえが可能な「仮執行宣言」を付けた。このため原告のうち6人が今月3日、強制執行を申し立てていた。
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